南郷13丁目商店会規約
| 1条 | 本会は南郷13丁目商店会と称する。 |
|---|---|
| 2条 | 本会の事務所は南郷13丁目商店会事務局内に置く。 |
| 3条(目的) | 会員相互の融和・親睦と事業の繁栄並びに経済環境の変化に対応した商業の振興を図ると共に、地域社会に貢献することを目的とする。 |
| 4条(事業) | (1)商店会における宣伝広告活動の実施 (2)商店会繁栄の為または必要な共同事業の企画と実施 (3)商店街に共通する重要な問題の解決 (4)関係官公庁並びに各種団体との連絡 (5)情報の発信と関係法規の周知 (6)商店会振興に関する調査研究及び情報資料の収集 (7)高齢者、障害者に関する支援及び、高齢・少子化等の課題に関する事業 (8)市民講座等のイベント等の企画、開催 (9)街の美化及び環境の保全に関する事業 (10)商店会振興の目的を達成する為の事業 (11)会員及びその従業員の福利厚生に関する事業 |
| 5条(会員) | (1)会員は札幌市白石区南郷通、栄通、本郷通、本通の各13丁目近隣の区域に店舗又は営業所を有している者、又は居住し、又は不動産を有し、本会の趣旨に賛同する者を以って組織する。 (2)本会員が脱会する場合は、その旨速やかに届出なければならない。但し、既納会費及び資産の分配は行わない。 |
| 6条(役員) | 本会に役員を置く。会長1名、監事1名、理事若干名。会長及び監事は総会に於いて選挙する。理事は会長の指名にこれを委嘱する。 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。会長は会を代表し会務を統轄する。監事は会計の監査にあたる。本会に顧問、相談役を置くことが出来る。 |
| 7条(会議) | 会議は総会及び役員会の2種とする。定時総会は毎年1回。臨時総会は会長が必要有ると認めた時或いは会員の2分の1以上の要求ある時。 総会は2分の1(含委任状)以上の出席がなければ成立しない。議事は出席者(含委任状)の過半数によって決する。役員会は必要に応じて会長が招集する。本会の規約を変更するときは総会の決議を経なければならない。 |
| 8条(会計) | 本会の経費は会費、寄付、その他の収益を以って充てる。会費は1口月額500円とする。 1口以上の会費を負担するものとする。本会の会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日に終る。 会計は定時総会に於いて決算報告及び予算案の承認を要する。 |
| 9条(付則) | 会員の新築、開店、病気見舞及び火災の際には、最寄会員までその旨を連絡して役員会にて処理する。 本会の規約は平成24年4月1日より施行する。 事務局所在地 |
南郷13丁目商店会 事務局
- 札幌市白石区南郷通14丁目北1-4 ニューフロンティアビル3F
- 011-827-1241
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